当院では、厚生労働省の指針に基づき、保険医療機関の機能分化および業務の連携を進める観点から、初診時に他の医療機関からの紹介状をお持ちでない患者さまに、保険診療費とは別に初診時選定療養費をご請求させていただいております。
この度、初診時選定療養費が下記のとおり改定となりますので、患者さま・ご家族さまにおかれましては、何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。
2025年12月まで 2026年1月から
1,100円(税込み) → 2,200円(税込み)
≪初診時選定療養費とは≫
平成8年4月の健康保険法の改正により、地域の医院・診療所と病床数200床以上(一般病床)の病院との役割分担と連携を図るため、200床以上の病院での初診に対して、他の保険医療機関より紹介状がない場合には初診に係る費用として徴収するものです。
≪初診時選定療養費の対象とならない場合≫
・救急車等で来院し、緊急的な診療を必要とした場合
・国の公費負担医療制度の受給対象者の場合
・地方単独の公費負担医療制度(特定の障害、特定の疾病等)の受給対象者の場合
・特定健康診査、がん検診等の結果により精密検査受診の指示を受けた場合
・自施設の他の診療科から院内紹介されて受診する場合
・医科と歯科との間で院内紹介されて受診する場合
・労働災害、公務災害、交通事故、自費診療の場合
・無料低額診療事業の対象者が受診する場合